人は生きているが故に、いつかは死亡します。
そして亡くなった方に不動産などの財産があった場合、相続の問題が発生します。
不動産の名義変更などの手続についてご相談下さい。
また、当事務所では相続対策として生前のうちに、遺言書を作成されることもお勧めしております。
自身の死亡後にその財産をめぐって、相続人同士のもめごとを避ける為、或いは事業の承継をスムーズにする為等に有効なのです。
ご相談は、無料で承っております。まずは、お電話【0120-571-283】かメールでお問合せ下さい。
司法書士法人リーガルメイト 大阪
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- 住所
- 大阪府大阪市中央区南本町2-1-8 創建本町ビル8F
- アクセス
- 地下鉄御堂筋線「堺筋本町」駅 9番出口⇒徒歩2分
- 受付時間
- 月曜~金曜 9:00~19:00 ※メール相談は、24時間受付中
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- 代表者
- 【代表司法書士】 菊田 吉紘
東京司法書士会所属
簡易訴訟代理認定番号 第312049号
【所属司法書士】 橋本 亨
大阪司法書士会所属
簡裁訴訟代理認定番号 第412424号
相続に関するご相談は、当事務所にお任せ下さい。
●『お客様第一主義!』で、親切・丁寧に対応いたします。
複雑な相続手続きは、すべて認定司法書士が行います。
お客様1人1人にあった解決方法を私たちがサポートいたします。
【東京支店】
東京都豊島区西池袋1丁目29番5号 山の手ビル2FB号
TEL:03-6907-4201
◆登記費用のお見積もりについて◆
相続や売買等の所有権移転登記については、対象不動産の評価額に基づいて、登録免許税を算出しなければなりません。
また、登記簿謄本(全部事項証明書)を見て、どういった内容の登記をするかによっても、費用は変わってきます。
登記費用のお見積りは、評価証明書・登記簿謄本(全部事項証明書)・売買契約書等の資料がないと、計算できませんので、お見積りのお問合せにおいては、これらの資料を事前に揃えておいて下さい。
※登録免許税はよく相続税と勘違いされますが、相続税とは全く別の税金です。
登録免許税は、不動産の名義変更をすることについて課税される税金で、相続による不動産の名義変更をする場合には、固定資産評価額の0.4%を納付しなければならないと登録免許税法に定められています。

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