あなたの人生を法律が決めるでしょうか?
そんなことは、ありません。人生を決めるのは自分自身です。
しかし、人生を決めるのがあなた自身だとしても、誰でも簡単に自分自身で決められるものではありません。
判断を間違えないようにするために工夫が必要です。
相続・遺言に関しても、同じことが当てはまるのではないでしょうか。
ちょっとした工夫の1つとして、弁護士に相談してみて下さい。
弁護士には相談しにくいし、費用も高いと思ってみえるかもしれませんが、弁護士の世界も大きく変わっています。
紛争が大きくなる前に相談した方が、安く済むことが多いものです。
一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
セントラル法律事務所
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- 住所
- 愛知県名古屋市中区丸の内3-15-3 TCF丸の内ビル2階 3階 7階 10階
- アクセス
- ■地下鉄 名城線・桜通線「久屋大通駅」1番出口から徒歩5分 ■地下鉄 鶴舞線・桜通線「丸の内駅」4番出口から徒歩6分
- 受付時間
- 9:00~18:00 休み:土曜、日曜、祝祭日
- 電話番号
- TEL:0120-755-258
- FAX
- FAX:052-953-6881
- 公式サイト
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- 代表者
- 【弁護士】前川 弘美(マエカワ ヒロミ)
愛知県弁護士会所属 登録番号18299
昭和56年3月 東京大学法学部卒業
昭和56年4月 司法研修所入所(第35期)
昭和61年4月 前川法律会計事務所を開設
平成 9年3月 セントラル法律事務所を開設
平成 9年4月 名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)副会長

【当事務所の考え方】
1. 考え方を深化させることが、まず何よりも必要だと考えています。
2. 個々人は、柔軟なネットワークをもつことが不可欠だと考えています。
3. 私たちの目標は、法律事務所が社会の知的インフラになることです。
4. 専門化と総合化
弁護士も専門化し、自分の得意とする分野に集中する必要があります。それに合わせて、総合化する技術が必要になってきます。
5. 真のサービス
法律事務所は、相談を受けるスペース一つをとっても、もっと良くする余地があると考えています。プライバシーの保護、機密の保持など、真に必要な事柄を実現するということです。
◎相談料 : 当サイト(フリーダイヤル・メール)からお問合わせいただいた場合は、初回のご相談に限り30分 無料です。
【弁護士費用】
1. 弁護士費用は、経済的利益の額によって決まります。
2. 経済的利益の額は、次の方法で算定されます。
■遺産分割請求事件
(1)対象となる相続分の時価相当額
(2)分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いがない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1
■遺留分減殺請求事件
対象となる遺留分の時価相当額
3. 経済的利益額に応じて、概要、下記のとおりとなります。
・経済的利益額200万円
着手金 : 16万円
報酬金 : 32万円
・経済的利益額300万円
着手金 : 24万円
報酬金 : 48万円
・経済的利益額400万円
着手金 : 29万
報酬金 : 58万円
・経済的利益額500万円
着手金 : 34万円
報酬金 : 68万円
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・経済的利益額1000万円
着手金 : 59万円
報酬金 : 118万円
■遺言サポート
遺言は、実は、非常に有用な制度です。
遺言があれば紛争は起こらなかったという場合もあります。
遺言を書いてみることにより、財産のあり方を考えるきっかけにもなります。
しかし、自分の人生全体を考えることになりますので、同時にいろいろな事柄を調整しなければなりません。
相続税を考えなければならない場合もあります。
したがって、いろいろな専門家の意見を聞く必要があり、それを総合的に判断する必要もあります。
遺言の作成にあたっては、専門家によるチェックやアドバイスを受けることをおすすめします。

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