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山崎法律事務所

山崎法律事務所のページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
相続とは、誰もが一度は経験するものです。しかし、ほとんどの方が初めての経験だと思います。
故人が残した財産を、家族のなかで誰がどのような形で引き継いでいくのか・・・
遺産がすべて現金であるとか預貯金であれば、単純に金額の問題になるのですが、遺産の中には自宅がある栃屋有価証券などが含まれており、金額だけで割りきれるほど単純ではありません。
当事務所では、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成、遺言書の執行、家庭裁判所に提出する書面の作成など、相続開始後に発生する一連の手続きをサポートしております。
また代理人として、調停・審判において必要な主張・証明も行います。
専門家である弁護士への相談が、スムーズで円満な相続問題の解決につながります。 お気軽にご相談ください。

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事務所概要

代表者の紹介

  • 代表者
    【弁護士】山崎 佳寿幸(ヤマサキ カズユキ)
    熊本県弁護士会所属 登録番号30774
    国立熊本大学法学部法律学科
    平成15年10月4日 原田卓法律事務所入所(原田・山崎法律事務所と事務所名変更)
    平成19年 9月1日 山崎法律事務所設立

運営方針

  • 当事務所は、熊本市中心部にあり、法テラス・法律相談センターから歩いて5分の町医者のような法律事務所です。
    力強い法的パートナーとして、依頼者の権利・利益を守ります。
    相続、契約上の問題、交通事故などの損害賠償、多重債務、離婚などの法律問題についてご相談を承っています。
    相談により解決する問題もあります。お気軽にご相談下さい。

    【取り扱い地域】
    熊本県内(熊本市、合志市、阿蘇市、菊池市、山鹿市、玉名市、荒尾市、宇土市、宇城市、八代市、人吉市、水俣市、天草市、上天草市など全域)
    熊本県外も取り扱います。

ご利用料金の目安

◎相談料 : 30分 5,000円
【遺言書作成】
■定型 : 20万円
■非定型
・経済的利益が300万以下 : 20万円
・経済的利益が300万円以上3,000万円以下 : 経済的利益の1%+17万円
・経済的利益3,000万円を超え3億円以下の部分 : 経済的利益の0.3%+38万円
・経済的利益が3億円を超える部分 : 経済的利益の0.1%+98万円
■公正証書にする場合 : 上記手数料+3万円
【遺言執行】
・経済的利益が300万円以下 : 30万円
・経済的利益が300万円以上3,000万円以下 : 経済的利益の2%+24万円
・経済的利益が3,000万円以上3億円以下 : 経済的利益の1%+54万円
・経済的利益が3億円以上 : 経済的利益の0.5%+204万円
・裁判手続を要する場合 別途に経済的利益の10%

その他

【遺言書】
遺言書は、ご自分の最後の意思として、その死後に効力が発生する書面です。
遺言書の形式は法律で定められており、その形式が整っていなければ、無効となってしまいます。
ご自分の死後に余計なもめ事を起こさないようにと思って作成された遺言書なのに、その内容が不十分であるために、期待に反してもめ事が起こってしまうこともあります。
このような事を未然に防ぐには、弁護士から遺言書作成に必要なアドバイスなど、サポートを受けることが必要です。
また、弁護士は遺言執行者になることができますので、お気軽に遺言書相談をして下さい。
※自筆証書遺言書(ご自分で書かれた遺言書)は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

モバイル版
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http://www.sozoku-yuigon.com/i/

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