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司法書士法人 長津田総合法務事務所

当事務所は、地域密着のアットホームな司法書士事務所を目指しています。
法律相談といえば、なんとなく敷居が高いようにお感じになるかもしれませんが、相続問題は人生において切り離す事のできない問題です。
期限こそありませんが、不動産をはじめ預貯金や保険の名義変更は、時間が経つほど複雑になります。また、名義変更には多くの書類や手続も必要です。複雑な相続手続きこそ当事務所へお任せください。
体が持つ限り年中無休で、皆様の問題を解決するためフルサポートいたします。

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事務所概要

代表者の紹介

  • 代表者
    【司法書士】髙橋 欣也 (たかはし きんや)
    神奈川県司法書士会所属登録番号 第1471号
    簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第801222号
    (日本モーゲージプランナーズ協会所属)
    株式会社日本モーゲージプランナー支援センター取締役
    ロイヤーズモーゲージ株式会社代表取締役

運営方針

  • 法律といえば、一般的にまだまだ堅く難解なイメージを持たれているかもしれません。当事務所が、そういった「法律」を身近に思える一助になれば幸いです。
    当事務所では、ホームページもブログもすべて手作りです。現在、問題を抱えてお悩みの方へ、「人生の再生&明日の笑顔」のために、「ことば」を大切にしているつもりです。
    一人の人間として、法律の専門家である私に任せたいと思えるような、そんな出会いがもたらされることを願ってやみません。
    法律相談なら、どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。

ご利用料金の目安

相続登記の費用は物件の数、所在地などによって変動します。ケースごとに難易度が異なるため、具体的な金額を明示することは不可能です。ここでは、代表的と思われるケースについての費用を明示します。
・自宅の土地・建物各一筆・一棟(固定資産税評価額計2000万円)
・相続人は配偶者と子2人の計3人で、配偶者が不動産を取得
・相続戸籍一式を当方にて計10通取得した場合
その他実費として、登録免許税80,000円(固定資産税評価額の1000分の4)、戸籍等取得実費、登記簿謄本実費などが必要です。
詳しくはお問い合わせください。

その他

【相続】
Q)父が亡くなりました。父名義の財産を変更したいのですが?
A)まずはご自宅の名義を変更するため、相続登記をしなければなりません。お父様が生前に遺言状を作成していれば、その通りの名義変更をします。しかし、遺言状がない場合は、手続きや必要書類の関係でやや複雑になります。またこの場合、名義変更の手段として、2つのパターンがあります。1つは民法の規定通り,皆さんが均等に相続分を取得するパターン(法定相続)と、もう1つは相続人であるご家族全員の話し合いで1人の方の名義に変更するパターン(遺産分割協議)があります。
【遺言】
Q)そろそろ私も遺言を書きたいと思います。でも遺言状ってどう書けば良いの?
A)遺言の種類は3つあります。しかし、一般に書かれいるものは自筆証書遺言と公正証書遺言と呼ばれる2つです。どちらも法律で書き方が決まっており、その通り書かなければ法律上無効な遺言となってしまいます。
遺言状は、皆さんが過ごした人生の集大成です。だからこそ万に一の失敗も許されません。遺言状を作りたい…そう思われたら、まずは司法書士へご相談ください。



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