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司法書士法人リーガルメイト

人は生きているが故に、いつかは死亡します。
そして亡くなった方に不動産などの財産があった場合、相続の問題が発生します。
不動産の名義変更などの手続についてご相談下さい。
また、当事務所では相続対策として生前のうちに、遺言書を作成されることもお勧めしております。
自身の死亡後にその財産をめぐって、相続人同士のもめごとを避ける為、或いは事業の承継をスムーズにする為等に有効なのです。
ご相談は、無料で承っております。まずは、お電話【0120-571-273】かメールでお問合せ下さい。

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事務所概要

代表者の紹介

  • 代表者
    【代表司法書士】 菊田 吉紘
    東京司法書士会所属
    簡易訴訟代理認定番号 第312049号

    【所属司法書士】 橋本 亨
    大阪司法書士会所属
    簡裁訴訟代理認定番号 第412424号

運営方針

  • 相続に関するご相談は、当事務所にお任せ下さい。

    ●『お客様第一主義!』で、親切・丁寧に対応いたします。

    複雑な相続手続きは、すべて認定司法書士が行います。
    お客様1人1人にあった解決方法を私たちがサポートいたします。

    【大阪支店】
    大阪府大阪市中央区南本町2-1-8 創建本町ビル8F
    TEL:06-6264-0084

ご利用料金の目安

◆登記費用のお見積もりについて◆
相続や売買等の所有権移転登記については、対象不動産の評価額に基づいて、登録免許税を算出しなければなりません。
また、登記簿謄本(全部事項証明書)を見て、どういった内容の登記をするかによっても、費用は変わってきます。
登記費用のお見積りは、評価証明書・登記簿謄本(全部事項証明書)・売買契約書等の資料がないと、計算できませんので、お見積りのお問合せにおいては、これらの資料を事前に揃えておいて下さい。

その他

※登録免許税はよく相続税と勘違いされますが、相続税とは全く別の税金です。
登録免許税は、不動産の名義変更をすることについて課税される税金で、相続による不動産の名義変更をする場合には、固定資産評価額の0.4%を納付しなければならないと登録免許税法に定められています。

モバイル版
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http://www.sozoku-yuigon.com/i/

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