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相続税申告するための評価と違い、遺産分割するときの相続財産の評価については、特に法律で定められていません。
つまり、まず遺言があれば、まず、それに従わなくてはなりません。遺言がない場合や、あっても遺言だけで処理できない場合は、相続人の間で協議による話し合いに進みます。遺言の指定による縛り以外は、相続人の合意さえあれば、どのように決めても構いません。遺言以外は、法律も相続人の自由な判断にゆだねているわけです。
したがって、お互いに納得いく評価としては、分割時点での実勢価格による評価ということになります。裁判所で調停になると、鑑定が行われ、それも踏まえて裁判官の判断がされるようです。









