遺産の分割

遺産を分ける4つの方法

遺産を分ける4つの方法

遺産があるのは、知っているけど、実際に自分のところに来る遺産はどの程度なの!?という疑問があると思いますので、分ける方法についてご説明いたします。

相続財産の分け方には、次の4つの方法があります。

  1. 現物分割
    個々の相続財産をそれぞれ相続人が相続する方法です。
    例えば、不動産Aと現金は妻、不動産Bは長男、株式やゴルフ会員権は次男がそれぞれ相続する、というような相続の仕方です。法定相続分とそれぞれの価値が同等であれば一番よいのですが、仮に違っていても相続人全員が合意していれば、何も問題ありません。手続としては、これが一番容易な方法です。
  2. 換価分割
    相続財産を売却し、その代金を相続人の間で分配する方法です。
    分けると価値を損なうような土地建物などを遺産分割する場合に使われます。
    この場合、現金に換える手続が必要になりますので、換金手続の費用や手間がかかってくるという欠点があります。例えば、まとめて処分すれば2100万円で売却できる土地建物を3人の子どもが相続した場合に、300万円の費用を使って換金し、1800万円を600万円ずつ分けるようなケースです
  3. 代償分割
    ある相続財産について、一人の相続人が相続し、相続しなかった他の相続人に対して、一定の金銭を支払うという相続の方法です。 不動産を相続する場合や家業を一人が継ぐような場合に利用されます。
    この場合、相続財産を取得する相続人に現金の支払い能力があることが前提になるのが欠点です。
    例えば、2の換価分割の事例で、3人の子どものうちの一人が相続し、残りの2人に対して700万円ずつ支払うようなケースです。
  4. 共有分割
    相続財産を相続人全員の共同所有とする方法です。
    すぐに分配の仕方が決められず暫定的に行われる場合や、不動産を換価分割したいのだが価格が下がっているので、上がるのを待つ場合などに利用されます。
    共有になると、その物件の管理、処分などが面倒になったり、分割請求を出される可能性があるので、基本的には一時的に採られる方法と言えます。

基本的には以上4つの分割方法があるのですが、様々な相続財産がある場合は、以上の4つの方法を組み合わせて遺産分割手続が行われることが多いようです。

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