遺産の分割

相続財産の名義変更

相続財産の名義変更

遺産分割協議が成立し、誰が何を相続するかが決まった後は、名義変更の手続を行うことになります。名義変更の手続を行わなくとも、所有権は移転しているのですが、分割を受けていない相続人が不動産の所有権を第三者に移転登記する等、もめごとの種は残ることになります。したがって、早めに手続を済ませておく方が安心です。名義変更については、財産の種類によって、それぞれ一定の手続が必要です。

不動産

各不動産を管轄する法務局(登記所)に相続登記を申請します。

分で行うこともできますが、重要な財産の移転ですので、司法書士に依頼して間違いのない手続をしてもらった方が安全です。

必要書類は、遺言がある場合とない場合で異なりますが、遺言がない場合は被相続人について10歳程度までさかのぼる除籍や原戸籍の謄本と住民票の除票、相続人全員についての戸籍謄本と住民票(戸籍の附票も可)などが必要です。法定相続と異なる遺産分割をした場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書も必要です。詳しい手続については、法務局や司法書士にご確認ください。

なお、登録免許税として不動産の固定資産税評価額の1000分の4が必要です。この手続が終了すると、いわゆる権利証が交付されます。

預貯金

相続があった旨を銀行に伝えると、預金口座は閉鎖されます。相続があると、預金は法定相続人の間で共有になりますので、相続人の誰かが勝手に引き出してしまうといけないからです。

不動産登記までは行きませんが、預金名義の変更、または払い戻しにはそれなりの書類等が必要です。相続人全員の実印、印鑑証明書、故人と相続人全員の戸籍謄本を準備する必要があります。

なお、葬儀費用については、銀行に説明をすれば口座から出せる場合もあるようです。

株式

証券会社で株主の名義変更をします。株主の名義変更をしておかないと、配当金も受け取れません。基本的な書類は、預貯金の名義変更と同様です。詳しくは、各会社に確認が必要です。

その他

それぞれ右の窓口にご相談ください。

借地権、借家権  :貸主(仲介会社)
生命保険・損害保険:保険会社
ゴルフ会員権   :ゴルフクラブ
自動車      :陸運局

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