通常の家屋の評価

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通常の家屋は、固定資産税評価額が、そのまま相続税の評価額になります。固定資産税評価額は、各市町村役場(東京23区は都税事務所)に行って固定資産台帳で閲覧できます。相続税申告の添付書類として固定資産税評価証明書を取得するのもよいでしょう。
建築中の家屋の評価
家屋の固定資産評価額は建物が完成した後、役所の方で調査、決定します。したがって、建設中の家屋については、建築費用の7割を評価額と考えます。
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マンションの評価
マンションは、建物と同時に土地の評価額も必要になるので、注意が必要です。建物は、通常の家屋と同様に固定資産税評価額が、そのまま相続税の評価額になります。土地は、底地全体の評価に対して敷地権の割合をかけた金額になります。
借家権の評価
借家権の評価は借地権の場合と同じで、家屋の評価額に借家権割合をかけて算出します。
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借家権割合は30%であることが多いのですが、国税庁のホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/)で確認することができます。
貸家の評価
人に貸している不動産については、借家権のついている分家屋の評価額から差し引きます。
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