遺産の評価

農地、山林の評価方法

農地の評価は、どう算出する?

農地、山林の評価方法

農地については、次の4種類に分けて評価を出します。

  1. 純農地
  2. 中間農地
  3. 市街地周辺農地
  4. 市街地農地

上記のうち1と2は倍率方式、3と4は宅地比準方式で計算します。

相続した農地が上記のどれにあたるかは、国税庁のホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/)の「評価倍率表」に記載されています。純農地は「純」、中間農地は「中」、市街地周辺農地は「周」と略号で示されています。

純農地、中間農地は倍率方式なので、固定資産税評価額に一定の倍率をかけ、評価額を算出します。基本的なやり方は、宅地の倍率方式と同じです。

市街地周辺農地や市街地農地における計算法である宅地比準方式は、その農地が仮に宅地であった場合の評価額を出し、そこから宅地とするための造成費用を差し引いた額を評価額とする方法です。3の市街地周辺農地については、市街地農地による評価額に80%を乗じて算出することになっています。

(農地が宅地である場合の1㎡あたりの評価額-1㎡あたりの造成費)×土地の面積=市街地農地の評価額

造成費がいくらかは、国税庁のホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/)に掲載されています。

山林の評価は、どう算出する?

山林については、次の4種類に分けて評価を出します。

  1. 純山林
  2. 中間山林
  3. 市街地山林

上記のうち1と2は倍率方式、3は倍率方式で計算するケースと宅地比準方式で計算するケースがあります。計算の仕方は、農地とほぼ同じです。

なお、登記簿と実際の土地の面積が異なる場合があります。その場合、実際の地積を基に評価します。

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