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生命保険金に対して相続税が課税されるのは、故人が保険料を負担していて、受取人が故人以外の場合です。
保険金は、法的には相続財産でなく、受取人の固有の財産と考えられるのですが、税法上はみなし相続財産して扱われます。
この場合、生命保険の評価は、相続が発生したときの解約返戻金の額で評価します。したがって、掛け捨ての生命保険には解約返戻金がありませんので、相続財産としての評価は0になります。
なお、法定相続人が生命保険金を受け取る場合、「500万円×相続人の数」が非課税となり、この額を越えたものが、課税対象になります。
生命保険に対する課税については扱いは違っていて、いずれの場合もみなし相続財産の扱いとされ、相続税の対象となります。
生前に保険金を受け取れるリビングニーズの場合ですが、この場合は故人が受取人となりますので、保険そのものは相続財産になりません。もっとも、生前使い切れなかった保険金については、預貯金として相続財産になります。
郵便局や生命保険会社の個人年金
郵便局や生命保険会社の個人年金は、一定の年齢に達すると年金が支給されます。こうしたものを「定期金給付契約」と呼び、被保険者が死亡することによって権利が発生し、定期金はみなし相続財産となります。
定期金は3つの種類に分かれます。
①給付期間が決まっていない場合
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②給付期間が決まっている場合
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①②で少ない額のもの
なお、評価の上限は「年間受給額×15」になります。
③死亡するまで給付される場合
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①②③で少ない額のもの
④故人の死亡時、まだ給付条件を満たしていない場合
上記3つのタイプのいずれも給付が開始していない場合は、下記計算式で評価を算出します。
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