国民健康保険に加入していたとき

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故人が健康保険や国民保険に加入していた場合、葬儀費用や埋葬費用の支払いを受けることができます。
葬祭費の支給
国民健康保険の被保険者の場合は、市区町村の役所に申請をすれば、葬儀の費用が支給されます。
例)東京都23区では7万円
申請は国民健康保険葬祭費支給申請書という書類が役所に用意されていますので、必要事項を記入し、国民健康保険証のほか、死亡診断書、葬儀費用の領収書などの添付書類を揃えて行います。
申請手続きは葬儀の日から、2年以内と定められています。
厚生年金などの健康保険の場合は埋葬料が支給される
埋葬費の支給
厚生年金など国民年金以外の健康保険の被保険者が死亡した場合は、埋葬料が支給されます。また故人が被保険者の家族で、被扶養者だった場合は、家族埋葬料が支給されます。
被保険者の埋葬料は被保険者によって生計を維持していた人に支払われるものです。支給額は故人の標準報酬月額の1か月分で、最高限度98万円、最低保障額は10万円と定められています。
また、被扶養者の家族埋葬料については一律10万円と定められています。
なお、身寄りのない被保険者の場合は、友人・知人など、葬儀をとり行った人に対して、実費(埋葬費)が支払われます。










