葬儀の発生

遺族が受け取る年金と受給

遺族が受け取る年金と受給

20歳以上60歳以下の人は必ず国民年金に加入しなくてはならず、加入者が死亡した際には、遺族の生活保障の主旨として遺族に年金が支給されます。

故人が国民年金に加入していたとき(第1号被保険者)

国民年金に加入している被保険者(第1号被保険者(自営業者など))が亡くなったときは、一定の要件を満たせば遺族が以下のような年金の給付が受けることができます。

遺族基礎年金
故人の妻と子供に給付される年金保障です。給付のポイントとなっているのは母と子の生活保障という点になります。18歳未満の子(1級・2級の障害者は20歳未満)を持つ妻、18歳未満の子(1級・2級の障害者は20歳未満)が対象です。内縁の妻も対象となります。

寡婦年金
妻が老齢年金を受け取るまでのつなぎの生活保障の意味があります。受給の期間は60~65歳までの間で、婚姻期間は10年以上(内縁関係も同様)でないといけません。なお妻が65歳となり、妻自身にも老齢基礎年金の受給資格ができた場合、または、65歳前でも老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は、受給資格はありません。

死亡一時金
「遺族基礎年金」も「寡婦年金」も受給できない場合にかぎり、年金でなくこの一時金が支給されます。対象は被保険者と生計を一つにしていた遺族で、妻と子、父、母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で受給資格があります。

なお、寡婦年金とこの死亡一時金の両方の受給資格を持っている人は、どちらかを選ばなくてはなりません。

厚生年金加入者の場合に支給される年金

故人が厚生年金の加入者(第2号被保険者)の場合

亡くなった人が厚生年金の加入者(国民年金第2号被保険者)の場合、遺族が受け取る年金として、「遺族厚生年金」のほか「中高齢寡婦加算」というものがあります。公務員が加入している共済年金は、この厚生年金の受給と同様となります。

遺族厚生年金
死亡した被保険者によって生計を立てていた遺族が対象で、受給資格は配偶者、子、父母、孫、祖父母の順となっています。ただし、各遺族には年齢での規定が設けられています。

中高齢寡婦加算
遺族厚生年金の加算で、死亡した被保険者の遺族が35歳以上の妻である場合で、40~65歳の間にかぎり受けられます。

故人が「老齢年金」の受給権者だった場合

すでに老齢年金を受けている人が亡くなった場合、老齢年金の給付をストップする手続きが必要となります。故人が国民年金の支払いを終え、65歳以上となって「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」の受給権者であった場合です。

老齢年金の給付をストップする手続きをしておかないと、被保険者の死亡後にも年金が支給され、返還手続きをしなくてはならなくなります。なお、65歳前に繰り上げ給付を受けていた場合や受給資格があってまだ給付を受けていない人も手続きが必要となります。

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