葬儀の発生

税務申告が必要な方

税務申告が必要な方

会社員の所得税申告は、会社が年末調整を行うので必要ありません。しかし、以下の条件が当てはまる人は、所得税の申告をする必要があります。申告は、相続人もしくは故人から包括遺贈を受けた人が代わって行います。

所得税の申告が必要な人

  1. 毎年、確定申告をしていた人
  2. 2か所以上から給与を受けていたとき
  3. 給与所得が2000万円を越えていたとき
  4. 給与所得や退職所得以外の所得が合計20万円以上あったとき
  5. 故人が同族会社の役員や親族で、給与以外に貸付金の利子や家賃を受け取っていたとき
  6. 医療費控除の対象となる高額の医療費を支払ったとき

故人の所得税申告はその年の1月1日から、死亡した日までの所得に対して行い、死亡後4か月以内にすませなくてはなりません。これを準確定申告と言います。

1月1日から3月15日の間に死亡した場合で、故人が前年分の確定申告をしていないときは、前年の確定申告も準確定申告となり、2年分の準確定申告を行わなくてはなりません。

税務署で準確定申告をするには?

故人の準確定申告の方法は、税務署の「準確定申告書」と「死亡した者の○年分の所得税の確定申告書付表」に必要事項を記入し提出します。

準確定申告書は一般の確定申告と変わりませんが、付表については相続人などの氏名、住所を記入し、相続人が故人に代わって支払う税額(あるいは還付)の計算なども行います。

申告人である相続人などが複数いる場合、申告人それぞれが提出してもかまいません。代表して1名が提出することもできますが、その場合は、その代表者1名が代表して納税するということになります。

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