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相続があった場合、どの範囲の人がどのくらいの割合で相続するのでしょうか。遺言がある場合は、遺言に従いますが、遺言がない場合法律ではどう定めているのか、いわゆる法定相続についてご説明します。
相続の順位
相続人の範囲について、民法は順位という表現で定めています。配偶者が残されていれば、配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外については、下記の順番で相続するものとされているのです。
- 子ども(→孫→曾孫→…)
- 直系尊属(父母→祖父母→曾祖父母→…)
- 兄弟姉妹(→甥、姪まで)
これはどういうことかと言うと、故人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続して父母や兄弟姉妹は相続せず、故人に子どもがなく、父母等の直系尊属が残された場合は配偶者と父母等の直系尊属が相続して兄弟姉妹は相続せず、故人に子どもも父母等の直系尊属もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続するということです。
配偶者について
配偶者に関しては、生計を共にしていたが、婚姻届を出していない「内縁」の場合について問題となります。内縁の妻には、原則として相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を相続させたい場合は、遺言の作成が必要です。
ただし、被相続人に配偶者、子どもなどの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹やその子どもがいない場合は、「被相続人と生計を同じくしていた者」にも相続権が発生します。この場合は、家庭裁判所に分与の申立が必要です。
子どもについて
子どもの相続については、実子、養子の区別はありません。また、一般養子制度によって他人の養子になっていても相続権があります。ただし、特別養子制度による養子の場合は実の親との親族関係は消滅しているので、実親の相続はできません。
婚姻関係のある夫婦に生まれた子でない、非嫡出子については、認知をしないと親子関係が生じませんが、認知をしても非嫡出子には嫡出子の2分の1の相続権しかありません。なお、養子縁組を行えば、嫡出子の身分を取得することになっています。
故人が亡くなったときに胎児であっても、生きて生まれれば相続人となります。
兄弟姉妹について
父や母だけを共通とする異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹の場合も相続権はありますが、相続分が通常の兄弟姉妹の2分の1になります。
代襲
なお、子どもが先に死んでいた場合にその子ども(孫)がいる場合は、その孫が子どもの代わりに相続します。子どもも孫も先になくなっていて、その子ども(曾孫)が生きている場合はその曾孫が子どもの代わりに相続します。これを代襲相続と言います。
父母に関しては、代襲という表現はしませんが、やはり父母がなくなっていれば祖父母、祖父母がなくなっていれば曽祖父母が相続することになっています。
兄弟姉妹に関しては、兄弟姉妹がなくなっていた場合甥姪までは代襲しますが、甥姪も亡くなっていた場合、その子どもまでは代襲しません。
民法は、遺言のない場合の相続割合=法定相続分について、下記のように定めています。
- 子どもが残された場合
配偶者 1/2
子どもの合計 1/2
たとえば、配偶者と子どもが3人残された場合、配偶者は1/2、子どもはそれぞれ1/6が法定相続分です。 - 子どもがいないが父母(直系尊属)が残された場合
配偶者 2/3
父母(直系尊属)の合計 1/3 - 子どもも父母(直系尊属)もいないが、兄弟姉妹が残された場合
配偶者 3/4
兄弟姉妹の合計 1/4
いずれも配偶者がいなければ、全体を1は子どもだけ、2は父母だけ、3は兄弟姉妹だけで分けることになります










