相続の基本

相続させない方法

相続させない方法

本来相続人でありながら、相続権を失う場合があります。それが、相続欠格と相続廃除です。

相続欠格

相続人が次のような不正を行った場合、相続の資格を失わせる制度です。

被相続人、先順位・同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた場合
被相続人が殺されたことを知っていたのに、告発、または告訴しなかった場合
詐欺・強迫によって、被相続人が遺言を作成・取消・変更などを妨げた場合
詐欺・強迫によって、被相続人に遺言を作成・取消・変更などをさせた場合
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

相続欠格者が財産を管理している場合には、相続人は相続回復請求権の行使によって、財産を取り戻すことができます。ただし、相続権侵害の事実を知ってから5年以内、相続から20年以内でないと請求権は消滅します。

相続廃除

被相続人が、相続人に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度です。

廃除の理由としては、
被相続人を虐待した場合
被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
推定相続人にその他の著しい非行があった場合

などがあります。

相続廃除は、被相続人が家庭裁判所に審判の申立てをするか、遺言に残して遺言執行人に家庭裁判所に申立て、裁判所に認めてもらう必要があります。

なお、相続欠格、相続廃除があっても代襲相続を妨げるものではありません。

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