相続の基本

相続人がいない場合

相続人がいない場合

相続人の一部が行方不明の場合は失踪宣告

相続人の中に連絡の取れない人がいると、遺産分割協議を進めることができず、いつまでも相続手続が終わらないことになります。しばらく連絡が取れない程度であればよいのですが、行方不明になって連絡が取れそうにない場合、どうしたらよいのでしょうか。

民法には、こうしたときに備えて、失踪宣告の制度があります。失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。

  1. 普通失踪:失踪から7年以上が過ぎ、生死が明らかでないとき
  2. 特別失踪:死亡につながるような難に遭遇した場合で、1年以上生死が明らかでないとき

上記の場合に、利害関係人から家庭裁判所に申し立てると、失踪宣告が出されます。審判が確定した後、失踪届を失踪者の本籍のある市町村役場に提出すると、下記の時点で亡くなったものと見なされます。

  1. 普通失踪:失踪から7年が満了したとき
  2. 特別失踪:危難が去ったとき

代襲者がいればその者を加えた形で、代襲者がいなければその者を入れない形で、遺産分割協議を進めることができます。

なお、火災、水難などで死亡したものの、死体が確認できない場合は「認定死亡」という制度により、死亡が認定されます。この場合は、死後1年を待たず、家庭裁判所への申立のない状態で、死亡が認められます。

相続人が一人もいない場合

相続が開始されたが、誰も相続人がいない場合は、どうなるのでしょうか。誰も身寄りがない場合や故人に借金が多く、相続人全員が相続放棄した場合など、相続人がいない場合もあります。

この場合、相続財産を法人化し、家庭裁判所に選任された相続財産の管理人が管理することになります。その後、官報による相続人捜索の公告などを行い、相続人がいないことが確定すると、被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

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