2次相続を回避

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相続に関連する税負担を軽くする方法はそのほかにもいくつかあります。まず考えておきたいのは2次(相次)相続の回避です。
父親が高齢で亡くなった場合、相続財産はふつうその半分が配偶者である妻に行きますし、配偶者控除は大きいので、妻にのこる相続財産もその分大きくなります。しかし、今度は妻、つまり母親が亡くなったとき、再び相続の問題が起きてくることは容易に想像できます。
これを2次相続と呼んでいるのですが、結局、2回の相続税の支払いが起きると、その間に財産はあらかた消えてしまっても不思議はないでしょう。 こうした連続して起きる相続税の負担を見越して、父親の相続時に、将来、2次相続の際にも相続人となる子供などに、先回りして遺産分割で財産を移してしまうというのが、2次相続のかいひといわれるものなのです。
相次相続控除も活用できる
1次相続で配偶者控除を活用すれば、相続税の負担は軽減されるので、どのようにすれば有利か、不利かは、相続額がどれほどかによっても違ってきます。従って、十分に検討して遺産分割を行うべきでしょう。
ごく一般的には、2次相続を考える場合、基本的に配偶者は値上がりが見込めず、むしろ価値が下がると思われる財産を相続すべきでしょう。また、現金、預金など将来、減っていくと考えられる財産の相続もよいでしょう。
死亡退職金と弔慰金を活用する
相続が中小企業などの会社のオーナー社長であった場合に利用できるが、死亡退職金と弔慰金の活用です。いずれも非課税枠があるので、これを利用すれば税負担は軽減されます。死亡退職金というのは、在職中に死亡した場合に受け取る退職金で、法定相続人が受け取る場合、次の計算額が非課税になります。
不動産は取得後3年以内の売却を
相続税の納付のために、相続によって取得した不動産を売却する場合があります。この場合、相続税を納付し、さらにまた譲渡税を納付するというのでは、2重に税を支払い、醜になるということで、「相続税の取得費加算の特例」という制度が設けられています。
この特例を活用すれば、不動産の売却(譲渡)で利用が出た場合、先に納付した相続税のうち土地の部分にかかるものと、不動産の売却のためにかかった経費が控除され、売却の際の税金が安くなります。
すぐ納税できないときは延納、物納も
大きな遺産を相続したといっても、不動産が多く、すぐに売却できず、税金を納税期間内に金銭で納付できない場合があります。
そうした場合に考えられるのが長期の延べ払による延納と、不動産などのモノそのもので納税する物納です。
まず延納ですが年払いの分割で次の場合に認められます。
- 納税額が10万円以上
- 現金による一括納付が困難で事情がある
- 延納額が50万円以上、延納期間が3年超の場合は、担保提供が必要
- 納税機関内に延納の申請をすること
物納をする場合はこの方法で
延納によっても、とても相続税は払っていけないと考えられる場合、特例として物納という方法も認められています。物納できる条件は次の2つとされており、事由が適切かどうかの判定は審査を受けなくてはなりません。
- 納付期限までに物納申請書を提出する
- 延納でも、金銭による納付が困難であること
また、物納できる財産は相続や遺贈によって得たものであることが前提で、次のような優先順位となっています。
[物納できる財産と優先順位]
- 国債、地方債
- 不動産、船舶
- 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
- 動産









