相続時精算課税の仕組み

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相続時精算課税は平成15年度の税制改正で設けられた新しい制度です。この制度は大きな財産を抱えている一方で、消費性向の乏しい親世代の高齢者の財産を、子世代に早めに移動させることで、経済の停滞を防ごうという狙いによるものです。
仕組みとしては、生前贈与された財産にはその時点で課税せず、相続が始まった段階で相続財産に加算し、相続税で精算させるというものです。
また、65歳以上の親から20歳以上の子供に贈与する場合、2500万円の大きな特別控除が設けられているのも特長です。
相続時の精算課税制度は相続財産が少ない人、また前もって行う贈与には有利ということであって、多額の相続を行う人には適していません。 しかし、わが国の相続はその95%が相続税非課税ですから、この制度を活用できる人は多いはずです。またこの制度は、使いようで有利な展開も可能ですので、若干、その利用方法について触れておきたいと思います。
まず、この制度を使って、どのような財産を前もって贈与したらよいか、という点です。一番いいのは収益財産の贈与でしょう。駐車場やアパートなどの定期的に収益が上がる財産を譲ってしまえば、親の財産は増えず、子供の方はその収益で相続税納付の資金を準備していくこともできます。
逆に値下がりしている土地などは、財産が贈与時の評価で、相続財産に加算されますから避けた方がよいということになります。
住宅資金の贈与に関しても、「住宅取得資金に係る相続時精算課税の特例」が設けられていますので、この活用も考慮しておく必要があります。
また、従来からの特例(2110万円の特例)は一生に一度だけなので、もう一度、住宅資金贈与をうけようという人、あるいは所得が1200万円以上の人など、従来の特例では適用外とされている人は、制限のないこの「相続時精算課税の特例」を受けることができます。
なお、相続時精算課税制度はいずれの場合も選択制なので、一度この制度を選んでしまうと、一般贈与の暦年課税(110万円罷免課税のもの)に戻ることはできませんので、十分注意して決めることが必要です。









