税計算・対策

生前贈与で計画的な相続対策

基礎控除110万円を利用

生前贈与で計画的な相続対策

将来の相続を考えて、生前に贈与する方法が生前贈与です。税負担の観点でみると、相続税と贈与税の比較ということになりますが、税率では贈与税が相続税より高くなっています。

しかし、贈与税がかからない基礎控除は110万円であり、110万円までなら税金はかかりません。贈与税は送られた人が支払うものなので、相続人が複数いるときは、1年間に[相続人×110万円]だけ財産を移動していくことができるわけです。

毎年、将来の相続人などに贈与していくことを「連年贈与」といいます。

連年贈与の注意点としては、

  1. 贈与であることを明確にします
    単に妻や子供名義で預金しているだけでは、名儀預金と見なされ、贈与にならず、相続時に改めて遺産相続の対象となります。
  2. 贈与の時期や形を変える
    毎年同時期に同額を振り込んでいると定期贈与とみなされ、110万円以下でも贈与税がかかることがあります。ですから、入金時期や金額、また現金や株式、貸付信託など形を変える工夫をしてください。
  3. 若干の税金支払いも考慮に
    将来、被相続人となる人が高齢な場合や、短期間に財産を大幅に減らす必要のある場合は、若干の税金を払っても、110万円を超える額で贈与をしていくことも考慮に入れてください。

妻へのマイホームの贈与は2110万円まで無税

贈与については、配偶者への居住不動産の贈与の特例という配偶者控除があり、これは多いに利用したらよいでしょう。具体的には妻に対して、一生に対して一度ですがマイホームの贈与は2110万円まで贈与税がかかりません。

条件

  1. 結婚して20年以上たっていること。さらに一組の夫婦で一生に一度だけの利用
  2. 居住用の土地・家屋、あるいはそれらを購入するための資金であること
  3. 贈与を受けた都市の翌年3月15日まで居住し、その後も住み続ける予定であること
  4. 贈与税の申告書の提出をする
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