小規模宅地の減額特例
節税に最も効果的なのは土地の評価額を引き下げること
相続財産で土地などの不動産の埋める割合は6~7割と言われています。したがって、相続税を少なくするには土地の評価額を引き下げることが非常に効果があります。
一般に利用しやすい特例に、小規模宅地の減額特例があります。通常の評価額の80%または50%を差し引くという大幅な減額です。
この特例の対象となるためには次の要件が必要となります。
- 建物や構築物の敷地であること。
- 相続開始直前、被相続人又は被相続人と生計を共にしていた被相続人の親族の事業または居住に使われていた宅地等であること(事業と称するに至らない不動産の貸付けも含む)。
- 相続税の申告期限から3年内に遺産分割されたもの。
- 相続人が申告期限までにその土地を取得し、自分が居住、または事業に使用しているもの。
特例による減額の具体的な内容
この特例による減額の内容は次のようになります。
- 要件に即した居住用の宅地(特定居住用宅地)
… 適用面積は240㎡が限度で減額割合は80% - 要件に即した事業用の宅地(特定事業用宅地)
… 適用面積は400㎡が限度で減額割合は80% - 要件以外の被相続人、ないしは被相続人と生計を共にする親族の居住用宅地、及び上記要件以外の被相続人等の事業用宅地
… 適用面積は200㎡を限度に、減額割合は50%
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