遺言がある場合

遺言を書くことでどんなことができるか

遺言を書くことでどんなことができるか

遺言には「相続、財産処分、身分行為」の3つについて効力が認められています。このページでは、具体的に遺言を書くことでどんなメリットが生まれるかを見てみましょう。

相続の仕方について

遺言を書くことでできる一番大きなことは、相続の仕方について遺言者の意思を反映させることができることです。遺言者がこの人には多く、あの人は少なくてよいと考えたら、そのように遺言すればよいのです。また、事業を運営していたり、家業がある場合など、事業を継ぐ方に一定の財産を与えておく必要もあります。

遺言がない場合、遺産を相続するには、原則として相続人全員で遺産分割協議書を作成し、法務局や金融機関などに提出しなければなりません。しかし、相続人の間で意見がまとまらなかったり、相続人の中に簡単に連絡が取れない者がいる場合、遺産分割協議書の作成には時間がかかります。そして、相続税の申告期限(10か月以内)に分割が確定しない場合、各種の軽減特例を受けられなくなるのです。

また、亡くなった方の意思がわからないことで、遺産分割協議の過程で、親族の間でわだかまりが残ったりする場合もあり得ます。

信頼できる第三者や親族内の方がいる場合は、遺言執行者を定めておくとスムーズに相続手続を進めることができます。例えば、預貯金の払い戻しや不動産登記等も執行者がいることで、手続を円滑に進めることができ、相続手続の負担を軽くすることができます。

様々な事情で、生前贈与を行った場合も遺言は有効です。つまり、元々の相続分の一部、または全部を生前贈与した場合、相続の公平を期すためにその分を相続財産から外しておくことができます。例えば、A、B、C3人の子どもがいて、Aに財産を生前贈与していた場合、BC二人だけに相続させるよう遺言を残すなどです。相続時精算課税などの制度を利用した場合など、有効でしょう。

財産処分について

もっとも大きなものは遺贈です。遺贈とは、死後、遺産を特定の人に贈ることです。遺贈は法定相続人に対しても行えますが、法定相続人以外の人に対して行うこともできます。内縁の妻、療養中に世話をしてくれた人、相続権がない兄弟姉妹、子どもが生きている場合の孫などに財産をのこしたいとき、遺言は効力を発揮します。また、相続人がいないケースだと、自分の財産はそのままでは国に帰属してしまうことになります。しかし、世話になった人や寄付したい対象等があれば、遺言でそうした対象に遺産を残すことも可能です。

身分行為について

一番考えられるのは、婚姻外の子どもの認知です。生前できなかった婚姻外の子どもの認知については、遺言ですることができます。非嫡出子(婚姻外の子ども)の法定相続分は嫡出子の2分の1ですが、遺言によって平等にしておくことも可能です。

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