遺言がある場合

遺言があった場合は、遺言が法定相続に優先する

遺言があった場合は、遺言が法定相続に優先する

相続では、私的自治の原則に基づき、亡くなった方の意思が民法の規定に優先します。したがって、相続があった場合は、まず遺言書を探してみる必要があります。銀行の貸金庫にあったり、会社の顧問弁護士等が保管しているケースもあります。遺言がないと思って遺産分割した後で遺言が発見されると、遺産分割のやり直しになりかねませんので、注意が必要です。

遺言書を発見したときは、すぐに開封せず、検認を

遺言書を保管していたり、死後に遺言書を発見した場合、まず家庭裁判所で、検認を受けなくてはなりません。特に封印のある場合は、家庭裁判所で他の相続人やその代理人の立会いのもと、開封する必要があります。勝手に開封をすると5万円以下の過料に処せられる場合もあります。なお、公正証書には検認が必要ありません。

検認は、遺言書を発見した相続人、または遺言書の保管者が亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にたいして、申し立てることによって行います。 必要な書類は、申立書、申立人及び相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍謄本が基本で、事案により他の書類が必要な場合があります。

なお、遺言書を隠したり、勝手に内容を書き換えるなどの偽造を行ったときは、相続人の資格も失ってしまいます。

遺言は、どんなことについて効力があるのか?

まず、相続に関することが中心になります。例えば、次のようなものがあります。

  1. 相続人の廃除、廃除の取り消し
  2. 相続分の指定、指定の委託
  3. 遺産分割方法の指定、指定の委託
  4. 特別受益者の持ち戻しの免除
  5. 相続人間の担保責任の指定
  6. 遺言執行者の指定、指定の委託
  7. 遺贈の減殺の方法

次に、財産の処分をすることもできます。次のようなものがあります。

  1. 遺贈
  2. 寄附
  3. 信託
  4. 生命保険金受取人の指定

身分に関することもいくつか遺言することができます。

  1. 認知
  2. 後見人および後見監督人の指定
  3. 祭祀承継者の指定

その他、例えば、葬儀方法やお墓について遺言があった場合がありますが、これらに法的拘束力はありません。

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