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遺言で自由に財産の処分を自由に決められると言っても、残された家族の生活にも一定の配慮が必要です。そこで、民法は「遺留分」という制度を認めています。つまり、亡くなった方が、財産を全てある相続人に相続させたり、ある第三者に遺贈したとしても一定の割合で遺産相続することを認めたのです。
- 配偶者だけが残された場合 1/2
- 子どもだけが残された場合 1/2(各自の遺留分はそれを均等に分けたもの)
- 直系尊属だけが残された場合1/3
- 配偶者と子どもが残された場合 配偶者1/4 子どもの合計1/4
- 配偶者と父母が残された場合 配偶者1/3 父母の合計 1/6
子どもの相続分については、代襲があります。なお、兄弟姉妹については、遺留分が認められていません。
遺留分に基づいて、遺贈や生前贈与などをされた者に対して行う取り戻しの請求を遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求と言います。遺留分の侵害を知ってから1年以内に行う必要があります。請求した証拠を残すためには、内容証明郵便が有効です。










